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反問権付与

10月15日(月)
 9月4日に召集された平成24年9月議会は、決算議案を含む28件の議案を全て可決し10月15日に閉会しました。提案された9月補正予算や市道認定などの14議案は、9月24日の本会議で一旦可決。その後10月2日から10日まで平成23年度決算議案の審議を行いました。
 平成23年度は、山崎市長になって策定した第5次綾部市総合計画に基づいて「住んで良かった綾部実現枠」の実施など、市長以下職員全員野球の精神で各種行政施策が推進されました。高齢化の一層の進行や引き続き厳しい地方の経済環境にあって、限られた財源の中「選択と集中」の行政施策が展開され、全ての会計で黒字決算を継続。健全な財政運営が進められました。
 議会ではこれら決算議案について、6日間にわたって審査し、市民にとって効果の薄い事業の見直しや地元経済への波及効果の大きい事業の積極的な実施、市民負担の軽減や公平性の確保など意見が出されました。
 平成23年度における綾部地区の主な事業の実績は、①市民センター競技場トイレの改修や中央ホールの空調整備②駅北側の都市下水路改修による市道井倉中央線歩道設置【下の写真】③市道青野豊里線などの市道改良④都市計画道路宮代豊里線整備⑤紫水ケ丘公園整備⑥市営斎場の駐車場照明の設置など沢山の市民要望が実現いたしました。
 決算審査の結果、一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、上水道事業会計は、共産党議員団の反対で賛成多数で可決となりましたが、残る9つの特別会計決算案は、全員一致で可決・認定されました。
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 最終日となった10月15日には、決算議案13件の採決と共に、「綾部市議会基本条例の一部改正」も議員提案で行われました。これは、本条例施行時の平成22年7月以降議論となっていたもので、議会本会議や各種委員会における、答弁者自身の質問者に対する反問権を付与する問題です。

 議会の質問は、本会議における一般質問、委員会における質問など、議員には、議案提案者である執行部に対してその政策が真に市民のためのものか質問を行うことができます。質問時に政策提案することもできます。

 その際に、質問の趣旨を確認することが従来の議会基本条例で認められておりました。しかし、質問の趣旨を確認するだけでは、答弁者・執行者である執行部は納得できないこともあります。例えば、綾部市の財政を考えた時、財源的にとても困難な政策提案を議員が質問する場合や、政策提案や予算提案の趣旨が、議員の質問の論点と異なる趣旨である場合など

 そこで、質問者である議員に対して、その質問の趣旨や論点を明確にする観点から、反問(逆に質問者に答弁者が質問をする機会)権を与えようとするものです。

 今後の議会では、質問者である議員は、執行部に対して、政策提案や質問をしますが、その際、その論点が不明確な場合は、答弁者側は、対案の説明を質問者側に求めることができるようになります。

 我が国の地方議会は、2元代表制をとっています。首長と議会は相互に住民を代表し、地方自治を行っていく代表機関であります。相互に責任を持っているもので、予算提案権を持っている「首長」に対し、「議会」はその予算案の「議決権(決定権)」を持っています。

 ある意味、議会は、首長の行政に対する住民目線での「チェック機関」でもあります。しかし、そのチェックをする際には、シッカリと議論をして議員の主張する議論の論点を明確にすることをしなければ、議員の主張・論点が正しいかどうかあるいは、現時点で妥当なのかどうかの判断がつきません。議会では、その議論の論点を明確にしながら、議決権を行使するために、提案者側である首長からの議員の主張・論点に対する対案提示を求める事が可能となる機会を付与しました。

本会議場にて、議員提案第1号として、議会運営委員長である私が、提案者となり、提案し、議員全員の賛成で、条例改正することになりました。

by ando-ayabe | 2012-10-16 11:57 | 議員政治活動  

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