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政務活動費って

11月26日(月)
午前9時半から12月議会運営委員会第2回目。27日からの議会の議事内容等について協議し決定。
そのあと、今回の地方自治法の改正による「政務調査費」を「政務活動費」に変え、使途基準の明確化や議長による調査権の付与。使途の拡大(陳情等にかかる経費を加える。)などを改正するための
○政務調査費の交付に関する条例の一部改正(政務調査費→政務活動費に改正。別表で、使途基準一覧表を条例化。議長の調査権限付与など)
○綾部市議会会議規則の一部改正(引用条文の改正)
○議会基本条例の改正(引用条文の改正)
○綾部市議会政務調査費の交付に関する規則の一部改正(様式・条文改正)
○議会申し合わせ事項の改正(様式等の変更)

について協議。いずれも、地方自治法に基づいて、来年3月政令施行により、それまでの議会での改正を必要としており、12月議会最終日に条例改正に関して議員提案で改正案を提案する。

総じて、都道府県議会議員のような多額の政務調査費を交付されている議員にとっては、使途が拡大され政治活動にも適用できるような内容となっているが、十分チェックし巷間言われているようなことが無いよう、公表するなり第三者の目も大事だろう。

市町村議会では、綾部市のように、年間20万円(一人当たり)を会派ごとに交付されるところでは、政策活動費としては不十分で、今回改正され使途基準が拡大されても、これまでとあまり変わらないだろう。ましてや町村議会などでは、政務活動費自体が交付されていないところもある。

など、12月6日の議会運営委員会までに会派内で調整し、最終決定をすることとした。

その後、一般質問の準備。夜は、11月の自治会組長会に出席。8時に終了。

by ando-ayabe | 2012-11-27 15:20 | 日々の生活  

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