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知・学・悠

1月19日(水)
やはり体調イマイチか~。花粉の到来かな~。目がゴロゴロ、鼻ジュルジュル、クシャミ連発。今年の花粉の飛散は例年の5倍とか。大変だ~。
2日間自宅に篭って読書三昧。議員にとって学びは絶対に必要。ガバナンス(ぎょうせい発刊)、市政(全国市長会発刊)、自治体再構築(松下圭一著)、阿片王(佐野眞一著)などバラ読み。寒中見舞いの送付、政治団体の収支報告書作成。
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夕方一通の封筒が届いた。ぎょうせいが発行している自治六法23年版の<補遺>
総務省地方行財政検討会議における「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)(仮称)(案)(平成22年11月25日・29日)が抜粋で出されていた。

特に今般検討されている地方自治法改正に関しては、例えば、鹿児島県阿久根市の地方自治法の脱法行為ともとれる「首長の副市長任命の専決処分など専決処分の乱発に関するもの。また、昨今の首長と議会との2元代表制度のこれからのあり方を考えるものなど、これから、議会と首長との関係は大きな変革を遂げていくことを予兆するような内容ばかりだ。

議会が執行機関の行使に事前の段階からより責任を持つあり方として、「議員内閣モデル」「議員の特別職の兼職許容モデル」「純粋分離型モデル(二元代表制)」「自治体経営会議」「多人数議会と副議決機関モデル」の設置などを今後引き続き各方面から幅広く意見を聞きながら検討していくとされている。

また、長と議会の関係の見直しとして、現行制度を基本としながら、本来議会の熟議の徹底を図る観点から、①現行再議制度の充実(地方自治法96条第2項の条例で議決することとされた案件に関しての再議も加えること②長の専決処分の改正(長の補助機関である副知事や副市長の選任の専決処分対象から除外する。議会が専決処分を不承認とした場合の長の専決処分の効力を失わせるための措置。③議会の召集権に関して、長が議会召集しない場合の議会での召集権限の付与など。

専決処分にしても、議会召集権も同様、地方自治制度上議会側は首長と比較して不利とされてきた。阿久根市長はそのとおり有利に行使した。お陰で議会側の望む地方自治法の改正の方向に進みそうだ。竹原市長はその意味で革新的市長だ。

また、この検討会議では、地方自治法施行60年の中で、地方公共団体の運営に関する住民意識が多様となってきている今日においては、現行代表民主制度を前提としつつ、これを補完するものとして、現行の直接請求制度の拡充として、住民投票制度の導入の検討。直接請求制度の見直し、住民訴訟制度の見直しも早急に進めることとしている。

いずれにしても、行政職員はこのような法改正に関しては専門職員として日常理解を深めている。一方議員は、全くといって良いほど「素人集団」。議員の不断の研鑽が必要な訳はここにある。

地方自治体の立法機関としての議会。その議会の代表として市民から付託を受けている議員の皆さん。頑張ってくださいね。市民から選ばれているのだから。

by ando-ayabe | 2011-01-19 19:01 | 日々の生活  

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